区分 | 身体の状態(例) | 利用できるサービス |
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要支援1 | 日常生活上の基本動作についてはほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることを予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態 | 在宅サービスが利用できます。 |
要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 | |
要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態 | 在宅サービス、施設サービスが利用できます。 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 | |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護必要となる状態 | |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 | |
要介護5 | 要介護4の状態によりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態 |
非該当(自立) | 介護予防事業による個々の状態に応じたサービスが利用できます。 |
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※特定疾患
がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※きたふくケアマネジャーが代行できます
要介護認定の申請をするには、区役所の申請用紙へ必要事項を記入し、区役所の窓口に提出します。
・住所地の区役所保健福祉課介護保険担当
・65歳以上は介護保険被保険者証を添付
・申請書は区役所や出張所、地域包括支援センター、地域交流センターで直接もらう、又は市のホームページからダウンロードもできます。
※申請に本人の費用負担はありません。
申請書には、主治医の名前や病気名などを記入します
居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)や地域包括支援センターなどに依頼し申請を代行してもらうこともできます。
市の調査員が申請者の家庭へ訪問し、家族構成や生活状態などのほか、身体機能や生活機能、認知機能など様々な聞きとり調査を行います。
この調査結果や主治医の意見書などに基づき、介護認定審査会による審査が行われ、その人が介護や支援をどの程度必要とするかが判定されます。
本人の行動や様子で気になっている点などをメモしておくと良いでしょう。
認定通知書と介護保険被保険者証が郵送で届きます。要介護度区分を確認しましょう。
要支援1~2、または要介護1~5、もしくは介護が不要と判断されたときは非該当と記載されています。
各区役所で管轄の地域包括支援センターを紹介してもらい、連絡します。
※ケアプラン作成に本人の費用負担はありません。
※サービスの利用料はケアプランの中で確認できます
(介護支援専門員)
介護サービスなどの知識が豊富ですから、不安や悩みなどは気軽に相談し、一緒に問題点を解決していきましょう。
地域包括支援センターのケアマネジャーが担当しますが、流れは左の要介護の場合と同様です。
介護予防のプランとなるため、利用できるサービスが限られます。
担当のケアマネジャーがご家庭を訪問し、ご本人やご家族の要望、生活の課題などについて聞き取りを行います。
ケアマネジャーはその情報を基に必要なサービスの種類や事業所の提案、回数などのプランを考え、サービス利用の計画書を作成します。これがケアプランです。
ケアプランの原案をご本人やご家族が同意すれば正式にケアプラン完成となります。
各区役所で管轄の地域包括支援センターを紹介してもらい、連絡します。
各区役所で管轄の地域包括支援センターを紹介してもらい、連絡します。
地域包括支援センターのケアマネジャーが担当しますが、流れは左の要介護の場合と同様です。
介護予防のプランとなるため、利用できるサービスが限られます。
担当の。
※ケアプラン作成に本人の費用負担はありません。
※サービスの利用料はケアプランの中で確認できます
(介護支援専門員)
介護サービスなどの知識が豊富ですから、不安や悩みなどは気軽に相談し、一緒に問題点を解決していきましょう。
担当のケアマネジャーがご家庭を訪問し、ご本人やご家族の要望、生活の課題などについて聞き取りを行います。
ケアマネジャーはその情報を基に必要なサービスの種類や事業所の提案、回数などのプランを考え、サービス利用の計画書を作成します。これがケアプランです。
ケアプランの原案をご本人やご家族が同意すれば正式にケアプラン完成となります。
担当の。