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きたふくのこと

介護保険制度を知る

介護保険サービス利用までの流れ

how to

・・・

いざ、ご自身やご家族に介護が必要な状態になったとき、行う手続きの流れをわかりすく解説します。 介護といえば介護保険ですが、そのサービスを利用するためには条件や段階を踏んだ手続きが必要です。

まずは、どんな状態であれば介護保険サービスを利用できるのでしょうか?

介護保険サービスを利用できる人

(前提として介護保険料を払っていること)

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
区分身体の状態(例)利用できるサービス
要支援1日常生活上の基本動作についてはほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることを予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態在宅サービスが利用できます。
要支援2要支援1の状態から、手段的日常生活動を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態
要介護1要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態在宅サービス、施設サービスが利用できます。
要介護2要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護必要となる状態
要介護4要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5要介護4の状態によりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態
非該当(自立)介護予防事業による個々の状態に応じたサービスが利用できます。

※特定疾患
がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症

多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

サービス利用に必要な要介護認定や要支援認定を受けるまでの流れ①~③を説明します

さまざまな要因

まだ介護までは
必要ないけど

病気になった

物忘れがひどくなった

歩行に不安が出てきた

転倒で入院

病院へ行く

入院の場合は病院で相談

退院後に備えて事前に介護申請を希望する場合は、入院している病院のソーシャルワーカーや担当医に直接相談しましょう。

区役所相談

疑問や不安があれば、まずは区役所の窓口や地域包括支援センターへの相談から始めましょう。

① 要介護認定の申請をする

※きたふくケアマネジャーが代行できます

要介護認定の申請をするには、区役所の申請用紙へ必要事項を記入し、区役所の窓口に提出します。

・住所地の区役所保健福祉課介護保険担当
・65歳以上は介護保険被保険者証を添付
・申請書は区役所や出張所、地域包括支援センター、地域交流センターで直接もらう、又は市のホームページからダウンロードもできます。

※申請に本人の費用負担はありません。

かかりつけ医が必要

申請書には、主治医の名前や病気名などを記入します

無料の申請代行も利用できます

居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)や地域包括支援センターなどに依頼し申請を代行してもらうこともできます。

弊社ケアプランセンターはこちら ▶︎

② 訪問調査を受ける

市の調査員が申請者の家庭へ訪問し、家族構成や生活状態などのほか、身体機能や生活機能、認知機能など様々な聞きとり調査を行います。

この調査結果や主治医の意見書などに基づき、介護認定審査会による審査が行われ、その人が介護や支援をどの程度必要とするかが判定されます。

普段の状況をきちんと伝える

本人の行動や様子で気になっている点などをメモしておくと良いでしょう。

③ 認定結果が届く (申請から認定結果が届くまで約1ヶ月)

認定通知書と介護保険被保険者証が郵送で届きます。要介護度区分を確認しましょう。

要支援1~2、または要介護1~5、もしくは介護が不要と判断されたときは非該当と記載されています。

至急サービス利用が必要な場合は審査結果を待たずに暫定で利用を開始することもできます

居宅介護支援事業所を決めて担当ケアマネジャーにご相談ください

弊社の居宅介護支援はこちら ▶︎

次は認定区分ごとのサービス利用までの流れ④~⑦を説明します

非該当(自立)

要支援1・2

要介護1~ 5

介護保険サービスの利用はできません

介護保険サービスを利用するためにはその人のケアプランと呼ばれる計画書が必要です。
一般的に、依頼する居宅介護支援事業所を決めて、担当ケアマネジャ ーにケアプランを作成してもらうことがほとんどです。

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
区役所から事業所のリストをもらえます。 市のホームページご自身やご家族で、又は地域包括支援センターや病院のソーシャルワーカーなどに相談して依頼する事業所を決めます。 弊社の居宅介護支援サービスはこちら ▶︎

④地域包括支援センターへ連絡

各区役所で管轄の地域包括支援センターを紹介してもらい、連絡します。

④居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)へ連絡

※ケアプラン作成に本人の費用負担はありません。

※サービスの利用料はケアプランの中で確認できます

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

(介護支援専門員)

介護サービスなどの知識が豊富ですから、不安や悩みなどは気軽に相談し、一緒に問題点を解決していきましょう。

生活機能低下の状態によって、介護予防事業のサービスを受けられる場合があります。
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
介護保険に関わらない保険外サービスを提供している事業所もあります。 弊社の保険外サービスはこちら ▶︎

⑤ 介護予防プランを作る

地域包括支援センターのケアマネジャーが担当しますが、流れは左の要介護の場合と同様です。

介護予防のプランとなるため、利用できるサービスが限られます。

⑤ ケアプランを作る

担当のケアマネジャーがご家庭を訪問し、ご本人やご家族の要望、生活の課題などについて聞き取りを行います。

ケアマネジャーはその情報を基に必要なサービスの種類や事業所の提案、回数などのプランを考え、サービス利用の計画書を作成します。これがケアプランです。

ケアプランの原案をご本人やご家族が同意すれば正式にケアプラン完成となります。

⑥ サービス提供事業所との契約

⑦ サービス利用開始

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

介護保険サービスの利用はできません

④地域包括支援センターへ連絡

各区役所で管轄の地域包括支援センターを紹介してもらい、連絡します。

生活機能低下の状態によって、介護予防事業のサービスを受けられる場合があります。

全額自費のサービスなら非該当でも利用できます

介護保険に関わらない保険外サービスを提供している事業所もあります。

弊社の保険外サービスはこちら ▶︎

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

介護保険サービスを利用するためにはその人のケアプランと呼ばれる計画書が必要です。
一般的に、依頼する居宅介護支援事業所を決めて、担当ケアマネジャ ーにケアプランを作成してもらうことがほとんどです。

④地域包括支援センターへ連絡

各区役所で管轄の地域包括支援センターを紹介してもらい、連絡します。

⑤ 介護予防プランを作る

地域包括支援センターのケアマネジャーが担当しますが、流れは左の要介護の場合と同様です。

介護予防のプランとなるため、利用できるサービスが限られます。

⑥ サービス提供事業所との契約

担当のとなります。

⑦ サービス利用開始

担当の。

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

介護保険サービスを利用するためにはその人のケアプランと呼ばれる計画書が必要です。
一般的に、依頼する居宅介護支援事業所を決めて、担当ケアマネジャ ーにケアプランを作成してもらうことがほとんどです。

居宅介護支援事業所リスト

区役所から事業所のリストをもらえます。 市のホームページご自身やご家族で、又は地域包括支援センターや病院のソーシャルワーカーなどに相談して依頼する事業所を決めます。

弊社の居宅介護支援はこちら ▶︎

④居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)へ連絡

※ケアプラン作成に本人の費用負担はありません。

※サービスの利用料はケアプランの中で確認できます

ケアマネージャー

(介護支援専門員)

介護サービスなどの知識が豊富ですから、不安や悩みなどは気軽に相談し、一緒に問題点を解決していきましょう。

⑤ ケアプランを作る

担当のケアマネジャーがご家庭を訪問し、ご本人やご家族の要望、生活の課題などについて聞き取りを行います。

ケアマネジャーはその情報を基に必要なサービスの種類や事業所の提案、回数などのプランを考え、サービス利用の計画書を作成します。これがケアプランです。

ケアプランの原案をご本人やご家族が同意すれば正式にケアプラン完成となります。

⑥ サービス提供事業所との契約

担当のとなります。

⑦ サービス利用開始

担当の。

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