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きたふくのこと

よくある質問

Q&A

・・・

ケアプランサービスセンター(居宅介護支援) Q&A

Q.

介護保険でどんなことが出来ますか?

A.

在宅サービス支援として、通所介護、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具のレンタル、住宅改修などサービス利用の本人原則1割の負担でご利用可能です。

Q.

介護保険はどのような方が利用できますか?

A.

介護保険料を納めている40歳以上64歳までの医療保険に加入している方、または65歳以上の介護が必要な方です。

Q.

介護保険の申請に必要なものは何ですか?

A.

介護保険の保険証と自治体所定の申請書、主治医意見書が必要です。ただし、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、加入している医療保険の保険証も必要です。これら手続きはケアマネジャーが代行できますのでまずはご相談ください。

Q.

将来介護サービスを利用したいと思っているが、いつ申請すればよいのですか。

A.

要介護認定の申請は、介護サービスが必要となったときに行うものです。認定結果には有効期限があるため、必要な時に再度申請が必要になる場合がありますので、ご利用の予定が一切ない場合は事前の申請は不要となります。

Q.

更新申請(認定有効期間満了による更新)はどのように行えばよいのですか?

A.

要介護認定は、有効期間満了の前に更新申請をしなければなりません。申請の受付は期限の2ヶ月前から行います。申請に必要なものは初回の申請と同様です。これら手続きはケアマネジャーが代行できますのでご相談ください。

Q.

申請してから認定までどれくらい期間がかかりますか?

A.

原則30日以内とされています。ただし、認定を受けた場合、申請日に遡って適用されますので、申請日以降に受けたサービスは保険給付の対象です。

Q.

家族に介護ができる人がいる場合でも認定されるのですか?

A.

要介護認定は、本人の日常動作の状況、認知機能の状態等で判定され、家族の有無は関係しません。なお、認定結果に基づいて作成される介護サービス計画(ケアプラン)で、本人や家族の状況等を考慮することになります。

Q.

要介護状態が変わった場合どうすればよいのですか?

A.

要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直しをすることになります。しかし、状態に変化があった場合は、期間内でも見直しする(変更申請)ことは可能です。

相談支援センター(障がい者相談支援事業)Q&A

Q.

相談支援とはなんですか?

A.

障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう にサポートする相談支援事業のことで す。
いくつか種類がありますが、きたふくでは計画相談支援・障害児相談支援障害福祉サービス等の利用計画の作成を行っています。
(計画相談支援・障害児相談支援 サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントにより支援するもの。

Q.

相談支援員 とはどのような人ですか?

A.

相談支援専門員は、福祉、保健、医療、就労、教育等のいずれかの分野にて相談支援業務等の実務経験があり、都道府県の実施する「相談支援研修」を受講した者の事を言います。

Q.

きたふくにはどのような相談支援員がいますか?

A.

きたふくの相談支援専門員は、相談支援員の現任研修修了者、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従事者養成研修修了者、精神障がい者支援の障がい特性と支援技法を学ぶ研修修了者が在籍しています。

Q.

相談支援事業所の利用料金を教えてください 。

A.

利用料金は無料です。障害福祉サービスに関しては利用するサービス・所得によって異なります。

Q.

どのような種類の支援がありますか?

A.

障害者福祉の主なサービスは以下のとおりです。

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
    ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言などの援助を行います。
  • 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に障害者支援施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。
    介護者にとってのレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。
  • 行動援護
    行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。
  • 同行援護
    移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
  • 療養介護
    病院において医療的ケアを必要とする障害のある方のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の世話を行います。
  • 生活介護
    障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護等を行うとともに創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
  • 施設入所支援
    施設に入所する障害のある方に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。
  • 自立訓練(機能訓練)
    障害のある方などに対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所に通所、または障害のある方の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。
  • 自立訓練(生活訓練)
    障害のある方に対して、障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所に通所、または障害のある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行い、地域生活への移行を支援します。
  • 宿泊型自立訓練
    障害のある方に、居室その他の設備を利用してもらい、家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談・助言などの必要な支援を行い、地域移行に向けた関係機関との連絡調整を行います。
  • 就労移行支援
    就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行い、職場への就労と定着を目指します。
    就労継続支援A型(雇用型)企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、一般就労への移行を目指し、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
  • 就労継続支援B型(非雇用型)
    通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある方に対して、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
    就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。

Q.

障害福祉サービスを利用したいのですが、相談支援事業所の相談支援員はつけたくありません。 その場合は使えませんか?

A.

障害福祉サービスを利用するには、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等が必要になりますが、相談支援事業所を使わず、ご利用者やご家族、支援者が「セルフプラン」を作成して利用申請をする場合もあります。「セルフプラン」の作成者は、指定特定相談支援事業者以外の者とされていますので、ご本人が同意した場合は、誰でもつくることができます。

セルフプランをご希望の場合、詳しくはお住いの 北九州市各区 の障害者相談窓口

へご相談ください。

Q.

相談支援員にお願いした場合、 相談はどこで行いますか?

A.

相談支援員が ご自宅にお伺いします。 障害福祉サービス事業所等で 面談を行う場合もあり ます。

Q.

相談支援員さんの性別や年齢は希望通りの人にできますか?また個別に 指名できますか?

A.

できる限りお客様のご意向に沿うよう調整いたします。

なお、担当人数には限りがあるため、ご希望に沿えない場合もございます。

また、原則とし て 相談支援員の指名はできません。

Q.

Q相談支援員と合わない場合、交代はできますか?

A.

可能な範囲でご対応いたしますが、職員数に限りがありますのでご希望に沿えない場合は他の事業所をご紹介させていただきます。

Q.

障害者総合支援法による福祉サービスの利用 は、どのような人が対象になりますか?

A.

身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)知的障害のある方、身体障害または知的障害のある児童、精神障害(発達障害を含む)のある方、難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。

Q.

発達障害者は障害福祉サービスの利用対象になりますか?

A.

発達障害者も障害者総合支援法における障害者の範囲に含まれることが明確に規定されています 。

Q.

障害福祉サービスの利用を希望する場合、どうすればいいですか?

A.

サービスの利用をご 希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受ける必要があります。市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障害支援区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。

Q.

障害福祉サービスの支給はどのようにして決めるのですか。

A.

障害福祉サービスを利用しようとする場合は、サービスの種類ごとに市区町村に対して支給申請を行います。市区町村は、申請のあった障害のある方の障害支援区分やサービ ス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案、介護を行う方の状況、置かれている環境などを勘案して、支給が必要かどうかを決定します。

Q.

サービスを利用する場合の申請は、必ず本人が行うのですか?

A.

サービスの利用をご希望される場合、その申請については、障害のある方の場合は障害者ご本人が、障害のある児童の場合はその保護者の方が行うことになっています。

また、 障害者ご本人の意思表示に基づいて、申請の代行の依頼を受けた方についても申請をすることができます。

Q.

サービスの支給決定の際に用いられる障害支援区分とはなんですか。

A.

障害のある方が必要とする支援の度合いを総合的に示すものです。 障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を審査に基づき、認定を行います。 「区分 1 」から「区分 6 」の 6 区分が定められています。

Q.

サービスを受けるためには、障害者手帳は必要ですか?

A.

身体障害のある方は障害者手帳が必要となります。
知的障害のある方であれば、市区町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認することができること、精神障害のある方であれば、精神障害を理由とする障害年金の受給を証明する書類や医師の診断書などによって、障害があると判断されれば、 障害者手帳を持っていなくても、 サービスを受けることができます。

Q.

現在、サービスを利用していますが、他の市区町村に引っ越しをしました。障害福祉サービスの支給決定を受ける市区町村は変更になりますか?

A.

訪問系サービス(ホームヘルプや短期入所など)を在宅で利用している場合は、転出先の市区町村が新たに支給決定を行います。施設やグループホームなどの居住の場を提供するサービスを利用している場合は、原則として、引き続き同じ市区町村が支給決定を行います。

Q.

介護保険の被保険者ですが、障害者総合支援法によるサービスと介護保険サービスを併用することはできますか?

A.

障害福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場合は、基本的に、この介護保険サービスを優先して受けることになります。
ただし、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有のものとして、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等については、障害者総合支援法によるサービスを受けることができます。

また、その他のサービスについても、介護保険によるサービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはせず、障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容を聴き取りにより把握した上で、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断します。

Q.

同時に受けられな いサービスの組み合わせはありますか?

A.

施設を利用している方は、施設で総合的なサービスが提供されるため、基本的にホームヘルプや短期入所のサービスを同時に受けることはできません。

なお、在宅で利用するホームヘルプと短期入所等は、あわせて受けることができます。

Q.

グループホームを利用していますが、さらにホームヘルプを利用することはできますか?

A.

外部サービス利用型のグループホームであれば、利用することができます。

Q.

障害支援区分の認定結果やサービスの支給決定の内容に不服がある場合はどうすればいいで すか?

A.

市区町村が行った障害福祉サービスの支給決定などの内容に不服がある場合は、都道府県ごとに設置されている「障害者介護給付費等不服審査会」に不服申立(審査請求)を行うことができます。

Q.

障害福祉サービスに関する苦情がある場合はどうすればいいですか?

A.

障害福祉サービスの事業所に直接お伝えいただき、 当事者同士で 解決されることが望ましいのですが、解決が困難なものについては、公正・中立な第三者機関として、運営適正化委員会が各都道府県社会福祉協議会に設置されています。

Q.

虐待を受けたと思われる障害のある方 、または児童 を発見した場合、どうしたら

よいですか?

A.

虐待を受けたと思われる 事例 を発見した場合は、速やかに市区町村や都道府県の窓口まで通報してください。

 

北九州市障害者虐待防止センター

電話: 093 861‐3111 24 時間対応)

 

子ども総合センター(北九州市児童相談所)

電話: 093 881 4556

 

24時間子ども相談ホットライン 電話: 093 881 4152

 

通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘

密は守られます。

Q.

障害者手帳を取得することによって受けられるサービスには、どのようなものがありますか?

A.

障害のある方が各種の相談やサービスを受けやすくするために、障害の種別に応じて手帳の交付が行われています。障害者手帳を取得することによって受けられるサービスには、以下のものがあります。

 

・身体障害者手帳

盲導犬等の貸与、国税・地方税の諸控除および減免、公共施設利用料の減免、各種交通機関の運賃割引、公営住宅の優先入居 等

 

・療育手帳 特別児童扶養手当の支給、国税・地方税の諸控除および減免、公共施設利用料の減免、各種交 通機関の運賃割引、公営住宅の優先入居 等

 

・精神障害者保健福祉手帳 国税・地方税の諸控除および減 免、公共施設利用料の減免、公営住宅の優先入居 等 なお、受けられるサービスなどは手帳の種類や自治体により異なりますので、 北九州市各区の障害者相談窓口へ お問い合わせください。

Q.

就労移行支援事業所、就労継続支援事業所をいくつか見学をしてから決めたいのですが、可能でしょうか?

A.

見学はどこの事業所も随時受け付けています。

Q.

就労移行支援事業所、就労継続支援 事業所までの送迎はありますか?

A.

事業所によっては送迎があるところもありますが、すべての事業所で送迎があるわけではありません。

Q.

就労移行支援事業所、就労継続支援事業所で、昼食は出ますか?

A.

事業所によっては 昼食が出 るところもありますが 、自分でお弁当を注文したり、お弁当を持参したりと様々です。昼食が出る場合は実費となることがあります。

Q.

利用しているサービス事業所、就労継続支援事業所等から他に変更したい場合はどうすればいいですか?

A.

手続きはご利用のサービスによって様々です。まずは、どうして変更したい気持ちになっているのか を相談支援員に教えてください。

Q.

就労移行支援事業所、就労継続支援事業所 の経験で一般就労をするための自信がつきました。 就職先の斡旋はしてくれますか?

A.

弊社 では就職先の斡旋はできませ んので、ご自身でハローワーク等 へ行き、 就職活動を行ってください。担当の相談支援員には就職活動中であることを教えてください。

Q.

障害を持っている子どもがいて不安です。 まずは どこに相談すればいいですか?

A.

学校、保健所、児童発達支援センター、各自治体の子育て相談窓口など、さまざまなところで相談を受け付けてくれます。
北九州市の場合は各区役所の 子ども・家庭相談係 と 子ども総合センター 093 881 4556

が主に受け付けてくれます。

Q.

障害児はどのような種類の支援がありますか?

A.

サービスの 主な 種類は以下のとおりです。

 

 

・児童発達支援
日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行うサービスです 。

 

 

・放課後等デイサービス学校
(幼稚園、大学を除く に通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。

 

 

・居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。

 

 

・保育所等訪問支援
障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう障害児の身
体及び精神の状況並 びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行います。

Q.

児童福祉サービス支援の対象になる基準はありますか?

A.

児童福祉サービスは、18 歳未満の支援の必要性が認められたお子さんが対象となります。支援の必要性の有無の確認方法は、障害者手帳の交付や医師による医学的診断等になります。また、必ずしも障害者手帳が医学的診断が無ければいけないわけではありません。

Q.

医療的ケア児とはなんですか?

A.

医療的ケア児とは、 NICU 等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう、たんの吸引や経管栄養等、医師により必要とされた医療的ケアが日常的に必要な児童のことです。

Q.

児童福祉サービスの対象は何歳までですか?

A.

児童福祉法では、 18 歳未満を「児童」としてサービスの対象にしています。しかし、児童福祉施設では、 18 歳以上でも利用できる場合があります。なお、さらに細かく分けると、満1歳未満を「乳児」、満1歳から小学校入学までを「幼児」、小学校入学から 18 歳未満を「少年」と呼んでいます。

Q.

児童相談所にはどんな役割がありますか?

A.

児童相談所とは、 児童福祉の専門かつ中核機関です。法律上の名称は児童相談所ですが、都道府県等によっては呼称が異なる場合があります。 北九州市では子ども総合センター児童福祉司、児童心理司、医師、保健師といった専門の職員が配置されており、虐待、育児、健康、障害、非行など、子どもに関するあらゆる相談に応じます。

また、調査や判定を行い、必要に応じて一時保護や児童福祉施設への入所措置、子どもと保護者への相談援 助活動なども行っており、児童虐待については中心的な役割を担います。

Q.

子どもでも身体障害者手帳を取得することはできますか?

A.

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づいて交付される手帳ですが、 18歳未満でも交付申請することができます。ただし、 15 歳未満の場合は保護者による申請が必要です。身体障害者手帳の交付申請にあたっては、指定された医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真などが必要です。具体的な手続方法等については、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

Q.

子どもの「発達障害」という言葉を耳にしますが、どういった子どもですか?

A.

「発達障害」とは、脳の機能的問題によって生じる障害のことを指します。
主なものは次の通りです。

 

・自閉スペクトラム症
自閉症やアスペルガ ー症候群などを含むものです。コミュニケーションの場面で、言葉や視線、表情、身振りなどを用いて相互的にやりとりをしたり、自分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちを読み取ったりすることが苦手です。また、特定のことに強い関心をもっていたり、こだわりが強かったりします。ほかに、感覚の過敏さを持ち合わせている場合もあります 。

 

・ 学習障害(LD)
知的障害が伴いませんが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力を学んだり、行ったりすることに著しい困難を示す様々な状態をいいます。
単に勉強不足や怠けている ものとは異なりますが、大人になるまで誤解され続ける場合もあります。

 

・注意欠陥多動性障害(ADHD)
本人の意思によるコントロールが難しい、不注意(集中できない)、多動・多弁(じっとしていられない)、衝動的な行動(考えるよりも先に動く)を中心とした障害です。

Q.

子どもが難病にかかっているとの診断を受けました。何らかの支援策や利用できるサービスは何がありますか?

A.

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾患の場合は、医療費の助成を受けることができます。この制度は、治療費(保険適用分)の自己負担分のうち一定の限度額を超える分を国が負担するものです。
対象となる疾患は、「悪性新生物」、「慢性腎疾患」、「慢性呼吸器疾患」、「慢性心疾患」などです。また、在宅で療養している場合には、特殊マット、車いす、歩行支援用具、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)などの日常生活用具の給付を受けることができます。

福祉用具ショップQ&A

<福祉用具レンタル>

Q.

福祉用具・介護用品とはなんですか?

A.

福祉用具とは病気や障害で身体機能が衰えたり、それを補う機能をもった用具になります。一番身近な福祉用具はなんと眼鏡なんです。視力の衰えを補う商品。まさしく福祉用具ですね。さまざまな身体機能を補う商品が福祉用具です。また、介護用品とは介護をする、される場合に必要になる商品の事です。介護保険の介護用品購入で使用できる商品やおむつや、入浴や食事に関する商品も介護用品です。

Q.

数日間の短期レンタルはできますか?

A.

レンタルの期間は一ケ月からとなります。

Q.

怪我で車椅子や杖を借りたいのですが、介護以外のレンタルはできますか?

A.

介護保険外の実費負担での対応も可能です。

Q.

一時退院を予定していますが、介護保険を利用してレンタルできますか?

A.

一時退院では介護保険を利用できません。

Q.

福祉用具のお試しはできますか?

A.

介護保険レンタル対象商品についてはお試し可能です。※ベッド等の重量物を除く※

Q.

介護ベッドはどんな状態で届けられますか?

A.

各部品にて搬入し、設置場所にて組み立てを行います。

Q.

配達・回収費用はかかりますか?

A.

レンタル代金に含まれておりますのでかかりません。

Q.

レンタルしている福祉用具が合わなくなった場合、交換できますか?

A.

交換できます。介護の状況は常に変化しており、また、どんな用具が自分にあうのかも、実際に使ってみて初めて分かることもあります。その時その時の状況に合わせて、福祉用具・介護用品を交換できるのもレンタルの良さです。

Q.

福祉用具・介護用品をレンタルするメリットはなんですか?

A.

一度購入してしまうと状況が変わった時にまた買い替えなければなりませんが、レンタルにすることによって、身体の変化、環境の変化に合わせ、適切な用具を選ぶことが出来ます。また必要なくなったら返却できますし、最新式の物に交換も可能ですので、いろいろな部分でメリットがあります。

Q.

レンタルする場合、利用料はどれぐらいかかりますか?

A.

商品によって異なりますが、四点杖などで1月のレンタル料金は100円~です。
車いすは400円~、ベッドは機能にもよりますが、本体・マットレス・サイドレールの3点セットで1000円~です。(月額)

Q.

引っ越す場合、どうしたらいいですか?

A.

事前にご連絡ください。同じ市内や市内の有料老人ホーム等に引っ越しをされる予定で、継続して利用される場合は、引き揚げ、再搬入させていただきます。
即日の対応は難しいので、事前にご相談いただけるとスムーズです。また、県外引っ越しされる場合は、引き揚げは行いますが、レンタルは難しいですので、引っ越し先の担当ケアマネージャーにご相談ください。

<福祉用具販売>

Q.

介護保険で介護用ベッドを購入できますか?

A.

介護保険ではレンタル・販売の対象種目が定められています。介護用ベッドはレンタルの対象種目です。レンタルの対象種目の商品を購入しても、介護保険による補助を受けることはできません。トイレ用品やお風呂用品など、直接肌に触れるものは販売の対象です。

Q.

介護保険で購入できる介護用品「特定福祉用具販売」とは?

A.

介護保険を使って福祉用具をレンタルすることができることはよく知られていますが、介護保険で購入できる福祉用具もあります。それが「特定福祉用具販売」です。排泄や入浴など、衛生的な面からレンタルに適さない商品に関しては、指定業者から購入した費用の一部が介護保険により払い戻しされます。

Q.

特定福祉用具の対象者は?

A.

お客介護保険認定をお持ちの方で必要性があれば対象となります。特定福祉用具販売には上限額が定められており、年間で10万円分までの購入可能枠があります。
2割負担の方が10万円分の特定福祉用具を購入した場合、まずは10万円を特定福祉用具販売業者に支払い、特定福祉用具販売業者が申請手続きを行うと、購入額の2割分である2万円が保険者より払い戻しされます。
なお、10万円の上限を超えた分は自己負担となります。

Q.

介護保険で購入できるのはどんな物ですか?

A.

福祉用具のうち、介護保険を使って自己負担を軽くすることのできる「特定福祉用具」は、腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の5種類があります。


1. 腰掛便座
 腰掛便座は大きく分けて4種類あります。 トイレまで行くことが困難な方が利用するポータブルトイレ。 和式トイレの上に洋式便器を設置して、座って排泄するできるようにする据置式便器。 便座の高さが低い場合に立ち上がりしやすいよう座面を高くする補高便座。 便座が昇降し立ち上がりやすくする立ち上がり補助便座。


2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
 自動排泄処理装置は介護保険でレンタル対象になっていますが、交換可能部品は特定福祉用具として購入対象になります。レシーバー、ホース、タンクなど、排泄物や対象者に直接触れる部分が該当します。ただし、専用パットや洗浄液などの消耗品は対象にならないため全額自己負担となります。

3. 入浴補助用具
 入浴補助用具は、入浴時の座位保持や浴槽への出入りなどを安全に行うための福祉用具です。入浴補助用具には、入浴用いす(シャワーチェア)、浴槽内いす、浴槽台、入浴用介助ベルト、浴槽用手すり、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴介助用ベルトが対象になります。

4. 簡易浴槽
 居室内で入浴を行うための福祉用具です。空気式、折りたたみ式、立て掛け式等があります。浴槽部分、排水用ホース、電動ポンプを含めて購入対象になっています。取水・排水のために工事が必要なものは対象となりません。

5. 移動用リフトのつり具
 移動用リフトはレンタル対象の福祉用具ですが、本体と接続するシートやベルトなどのつり具部分は特定福祉用具として購入対象になります。ベッドから車いす等へ移動するだけでなく、入浴用やトイレ用の移動用リフトもあります。

<福祉用具販売>

Q.

要介護認定を受けていれば誰でも住宅改修費の支給を申請できるのですか?

A.

認定をお持ちの方であれば対象となります。

Q.

現在、病院に入院中で、退院前に自宅での生活のために手すり設置などの改修をしたいのですが、支給申請はできますか?

A.

事前に必要性、設置場所の確認を行うことができれば事前に申請が可能です。
ただし施行に関しては退院後が原則となります。

Q.

ケアマネジャーに紹介された業者に依頼しなければいけませんか?

A.

お客様の希望に基づいて業者を選ぶことができます。

ヘルパーセンター(訪問介護)Q&A

Q.

訪問介護とはどんなサービスですか?

A.

ホームヘルパーがご自宅に訪問し、食事、入浴、排せつ、衣服の着脱などの身体介護や、調理、洗濯、掃除、買物などの生活援助を行います。

Q.

ホームヘルパーの指名はできますか?

A.

基本的に、職員のご指名は承っておりません。可能な限りご希望に添えるよう調整を行いますが、状況に応じて、他のヘルパーがサービス提供を行う場合がございます。

Q.

急な予定が入った場合、キャンセルすることは可能ですか?

A.

可能です。そのような場合は必ずご連絡をお願いいたします。曜日や時間変更のご提案・相談をさせて頂きます。
ご連絡無くキャンセルの場合は、キャンセル料が発生する場合もございます。

Q.

家族の分も食事を用意してもらえますか?

A.

介護保険では、対象となるお客様の分しかご用意することができません。介護保険外自費サービスをご利用いただくことでご提供することができます。
※食事のみにかかわらず、介護保険ではご本人様の支援のみが対象となります。

Q.

いつでもお願いしたら来てもらえますか?

A.

訪問介護サービスはケアプランに基づいて提供されますので、ヘルパーが訪問する日時は決まっています。それ以外に急きょ介護が必要になった場合は、ケアマネージャーまたはセンターへご相談下さい。

Q.

訪問介護サービスで利用できない内容は、どんなものがありますか?

A.

直接本人の介助に該当しないものや、日常的な家事の範囲を超えるものなどは、認められません。(お客様以外の家族の為の家事、庭の草むしりや、花・木の手入れ、大掃除、来客の対応や留守番など)介護保険外自費サービスをご利用いただくことでご提供することができます。

Q.

サービス中に物が破損した場合の補償はどうなっていますか?

A.

原則、弊社ヘルパーが破損させた場合は弊社の保険会社による対応をおこなわせていただきます。劣化が原因の場合は保証しかねる場合もございます。

Q.

買い物に一緒にいってもらえますか?

A.

ケアプランに基ついてのサービスになります。必要な支援であれば、公共交通機関をご利用にて買い物同行は可能です。

訪問看護ステーションQ&A

Q.

訪問看護とはなんですか?

A.

主治医の指示に従って、また介護保険の場合は作成されたケアプランをもとに、お客様のご自宅まで、看護師などのスタッフがお伺いして看護ケアやリハビリテーションをさせていただくサービスです。

Q.

訪問看護を利用したい時は、どのようにすればよいですか?

A.

まずは、当ステーションへご相談下さい。こちらから、かかりつけ医や入院中の病院、ケアマネジャーに連絡し対応させていただきます。担当のケアマネジャーに直接ご相談していただいても結構です。
介護保険を初めて利用される方や担当のケアマネジャーがいない方も、当ステーションへ安心してご相談ください。

Q.

訪問看護を利用すると、どのような事をしてもらえますか?

A.

主治医からの指示に従い、連携をとりながら心身の状態に応じたケアを行います。病状・健康状態の観察、日常生活の看護(排泄介助・清潔ケアなど)、医療処置、医療機器の管理、点滴対応、療養生活の相談、ターミナルケア(終末期の対応)、理学療法士によるリハビリテーション等、ご要望に応じて対応いたします。

Q.

何歳から利用できますか?

A.

病気やケガ等でご自宅で療養されている方で、主治医が訪問看護を必要と認めた方は、年齢に関係なく利用することができます。

Q.

週に何回訪問してもらえますか?

A.

【介護保険】ケアマネジャーが作成するケアプランに基づき、ご本人やご家様と相談し、訪問回数や時間を決めます。訪問時間は基本的に30分~1時間半になります。

【医療保険】原則として週3回まで、訪問時間は1回30分~1時間半です。末期がんや厚生労働大臣が定める疾病等の方は、週4回以上の訪問ができます。また、主治医の特別指示があれば、その日から週4回以上の訪問ができます。

Q.

医療保険か介護保険か分からないときは?

A.

訪問看護は、医療保険あるいは介護保険でご利用できます。介護保険の受給資格をお持ちの場合で、要介護認定を受けられている場合は、基本的に介護保険で訪問看護をご利用いただくことになります。
ただし、一定の条件が満たされる場合には、医療保険に切り替えて、訪問看護をより多く利用することができます。どの保険を使うのかはその方によって違うので、まずはお気軽にご相談ください。

Q.

急に体調が悪くなった時、夜間や急な訪問に対応してもらえますか?

A.

当ステーションは24時間体制です。緊急時の契約(別料金)をすることで、休日・夜間でも看護師へ電話相談ができます。また必要時は緊急訪問する事ができます。

Q.

訪問してもらうのに交通費はかかりますか?

A.

介護保険を利用される場合、交通費はかかりません。医療保険を利用される場合は、交通費(1日300円)をいただいております。ただし、上限は5,000円としています。

デイサービスセンター(通所介護)Q&A

Q.

デイサービスを利用できるのはどういう人ですか?

A.

要支援や要介護認定を受けた方が利用できます。

Q.

デイサービスを利用したいのですがどうすれば良いですか?

A.

担当のケアマネージャーに相談下さい。その後、体験利用をして雰囲気を気に入って頂ければ契約となり、利用開始となります。

Q.

無料体験はやっていますか?

A.

はい。やっております。お気軽にお問い合わせ・お申込み下さい。
ご家族・ケアマネージャー様もご一緒に見学できますが、利用される本人様と一緒に送迎車両に乗る事が出来ません。自家用車か公共の交通機関にてお越しください。食事は本人様と一緒に無料にて召し上がって頂けます。

Q.

食事はできますか?

A.

昼食とおやつを提供させていただきます。量の調整やアレルギー等の食べ物がある方は、事前にご相談下さい。

Q.

入浴はできますか?

A.

要介護の方は職員介助のもと、安全に入浴して頂けます。浴室は全て個室浴場となっており、都度掃除とお湯換えをおこなっております。清潔なお湯でリラックスしてゆったり入浴して頂いております。

Q.

リハビリはできますか?

A.

ご自宅で1日でも長くお過ごし頂ける様、日常生活に密着した機能訓練をおこなっております。特に転倒を防ぐ運動に力をいれています。

小規模多機能ホーム(小規模多機能型居宅介護)Q&A

Q.

小規模多機能ホームってなんですか?

A.

要介護状態になっても住み慣れた土地で暮らして頂くための在宅支援サービスです。一つの事業所で通所・訪問・宿泊の3つのサービスを利用できるのが特徴です。
登録定員は29名。
1日の通所(デイサービス)は18名、宿泊は9名までご利用可能です。

Q.

小規模多機能ホームのメリットはなんですか?

A.

24時間365日体制で同一事業所内のスタッフが「訪問」「通い」「泊まり」のサービスを提供します。
そのため「家族に急用ができたのでデイサービスのあとにそのまま宿泊する」「顔馴染みのスタッフが訪問でも通所でも対応する」など、フレキシブルに利用者一人ひとりに合わせたサービスを提供できます。

Q.

小規模多機能ホームを利用できるのはどういう人ですか?

A.

介護保険では65歳以上の要介護認定を受けている方、事業所と同じ市町村にお住いの方が対象となります。
きたふくでは障害をお持ちの方(共生型)も利用する事が可能です。

Q.

月額定額制とのことですが、月に何回でも利用できるのでしょうか?

A.

事業所専属のケアマネ―ジャーが、その方に必要なサービスを状況に応じて柔軟に組み合わせてケアプランを作成しますのでサービスによって回数は異なります。

Q.

休業日はありますか?

A.

年中無休です。(但し、相談窓口は8:30~17:00の間となります)365日24時間連絡体制がとられているので、緊急時でも安心です。

Q.

訪問サービスはどのような事をしてもらえますか?

A.

安否確認や食の確保・掃除・入浴・ゴミ出し等の居宅での生活支援、日常生活上のサポートを行います。

Q.

泊りサービスの利用期間に上限はありますか?

A.

明確な上限は設けておりませんが、訪問サービスをおこなっておりますので長期のお泊りは基本的には行っておりません。
但し、様々な理由が考えられることから一度ご相談ください。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)Q&A

Q.

グループホームってどういうところですか?

A.

9名様定員で、今までの様に健康で快適な日常生活を続けることのできる場所です。

Q.

グループホームを利用できるのはどういう方ですか?

A.

北九州市内に住民票があり、要支援2~要介護5の方で認知症と診断された方が対象となります。

Q.

入浴の回数はどのくらいですか?

A.

週3回が目安ですが、汚染等があった場合は必要に応じて入浴を行います。

Q.

自由に外出や外泊は出来ますか?

A.

お食事の準備があることから3日前ほどにご連絡して頂けると幸いです。又、行先・帰宅時間を職員に申し出て下さい。

Q.

緊急時の対応について教えて下さい

A.

お客様の状態を把握している嘱託医の指示を仰ぎ、早急に対応しています。
(月に2回往診で、日常の体調管理をして頂いています。)

Q.

見学はできますか?

A.

いつでもご連絡下さい。事前にご連絡頂くとよりスムーズにご案内できます。

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